2008年03月05日

個人も 会社も 無駄な出費は無くしたいものですが・・

所得税の確定申告は、2月16日から3月15日間での期間と決まっています。
 今年は、15日が土曜日で休みのため 月曜日の17日が期限です。

さて、申告期限を過ぎてしまった場合
 期限後申告の税金は申告書の提出日が期限です。 

そして余計な税金が・・
まず、
申告期限を過ぎて申告した場合には、
無申告加算税が申告所得税とは別に課税されてしまいます。

原則として納付すべき税額が50万円までは15%
50万円を超える部分には20%の割合で納付すべき税額に対して課税されます。

すごく高いのは 懲戒の意味があるのでしょう。
ところが、これは税務調査があった場合。
税務調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には
この無申告加算税が5%となります。

もう一つ追加の税金。
納付の日までの「延滞税」を併せて納める必要があります。
いわば利息ですね。

この延滞税は、納める税金の額に対し、法定申告期限の翌日から
期限後申告書を提出した日の翌日以後2ヶ月を経過する日までの期間は、
年7.3%で、それ以降は年14.6%の割合で計算します。

 ただし、平成12年1月1日以降、年7.3%の割合は、年単位で適用し
年7.3%と前年11月30日の公定歩合+4%のいずれか低い金額となっています。

とにかく 確定申告はお早めに!

hasiruzeirisi at 09:00コメント(0) 
生活と税金 

2008年03月03日

所得税の確定申告は済みましたか〜?
  
   はーい
     まだ やってまーす!!
 
        ・・・・自分のヤツは ぜんぜんでーす ^_^;

さて、
  考えるのも恐ろしいですが 
    期限を過ぎて申告した場合は どうなるのでしょうか?

一般の方はまず 
   「余計な税金が増えるのでは?」 と心配ですよね
      はい、その通りです。
        ハッキリ言ってもったいないです。

  罰金等についてはあとで説明するとして

税理士的にはもっと 重要な事があります。

・ 税金の申告に当たっては 「選択すると有利となる特例」があります。
  青色申告の65万円の控除や、居住用財産を売った場合の損失の取り扱いなど
  「期限内申告」が前提条件となっています。 遅れちゃだめ。
   
・青色申告承認の取り消し理由になります。
  (期限に間に合わないという事は きちんと経理ができていないということですから)
 青色で無くなると 赤字の繰越ができなかったり、専従者給与ができなかったり
   結局税金が増えることになると思われます。

・期限後申告は、延納制度を利用できません。
 

かといって いいかげんに とりあえず出しておくというのも 問題です。

  住宅取得の「ローン控除」などは
   もともとの 申告書に記載が無ければ 
    記載が無かった「年」の申告については
      あとからお願いしても受けられません。


hasiruzeirisi at 09:00コメント(0) 
生活と税金 

2008年03月02日

むかし、電車の中吊りで
芸能人が「息子に金を盗まれた」といって
息子を訴えたとか 見かけた気がする。
  ・・これはいわゆる「スキャンダルばなし」

子供が親の財物を盗んだりする事を「親族相盗」という。
行為は当然窃盗に当たるわけだが、
刑法では刑を免除する事になっている。

ところで、確定申告では 雑損控除という所得控除があるが
これは 生活に影響するような 大きな損害を受けた人の
所得税を軽減しようとするもの。

雑損控除の対象となる損失は 火災や震災などの災害のほか
盗難、横領での損失も対象に含まれる。

それでは 子供から盗難にあった場合はどうなのか?
結果的に 親族相盗では、刑にならないと言う事もあってか
贈与というかたちで収まることも多く、
損害の事実が確認できないらしい。

雑損控除を受けるためには それぞれ損失の事実や金額の証明が必要。
このため、雑損控除の適用は一般的に認められないようだ。


hasiruzeirisi at 10:17コメント(0) 
生活と税金 

2008年03月01日

熟年離婚が急増し、離婚も年齢に関係なく、
もはや 珍しくも無い。
ただ、子供が小さい場合、子供への影響は大きい。

父親か母親のどちらかが親権者となり、一緒に暮らす事になるが
「子供は元妻が引き取り、毎月、養育費を送っている」という人は多いだろう。

税務上は、このようなケースで、
父親が子供を自分の扶養親族とすることがどうか?
気になるところである。

父親が子供の養育費の大部分を送金して、
なおかつ 母親が子供を自分の扶養親族にしていない場合に 
子供は父親の扶養親族とすることが出来る。

扶養親族とは 所得金額が一定額以下で 
その納税者と 『生計を一』にする親族であることが条件。

そして、『生計を一』かどうかは 日常生活の共同体がどうか、
お金がどこから出ているかが問題となる。

父親が 子供の生活費の大部分を送金しているのであれば
『生計を一』と認められ、父は子供の扶養親族とすることが出来る。

  ・・ただし、子供は 母と父 両方の扶養親族とはなれない。
   


hasiruzeirisi at 09:00コメント(0)トラックバック(0) 
生活と税金 

2008年02月28日

熟年離婚が急増し、離婚も年齢に関係なく、
もはや 珍しくも無い。
ただ、子供が小さい場合、子供への影響は大きい。

父親か母親のどちらかが親権者となり、一緒に暮らす事になるが
「子供は元妻が引き取り、毎月、養育費を送っている」という人は多いだろう。

税務上は、このようなケースで、
父親が子供を自分の扶養親族とすることがどうか?
気になるところである。

父親が子供の養育費の大部分を送金して、
なおかつ 母親が子供を自分の扶養親族にしていない場合に 
子供は父親の扶養親族とすることが出来る。

扶養親族とは 所得金額が一定額以下で 
その納税者と 『生計を一』にする親族であることが条件。

そして、『生計を一』かどうかは 日常生活の共同体がどうか、
お金がどこから出ているかが問題となる。

父親が 子供の生活費の大部分を送金しているのであれば
『生計を一』と認められ、父は子供の扶養親族とすることが出来る。

  ・・ただし、子供は 母と父 両方の扶養親族とはなれない。

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生活と税金 
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