2014年04月14日

競馬で当てたら・・・

スタッフ辻井です。

たまには税金の話も書いてみようと思います。
先日、新聞でこんな記事を見掛けました。

「外れ馬券 経費認めず」

馬券が当たって利益が出た時は、原則として「一時所得」という
名前の所得として確定申告をしなければならないことになっています。

「一時所得」というのは、その名の通り一時的な所得のことで、
国税庁HPには
「営利を目的とする継続的な行為から生じた所得以外の所得で,
労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての
性質を有しない一時の所得」とあります。

その収入のために支出した、いわゆる経費にあたるものを引き算して、
さらに50万円を控除した金額に税金がかかる、というのがルールです。

さて、この経費にあたるもの、というのが問題なのですが、
「その収入を生じた行為をするため、又は、その収入を生じた原因の発生に伴い、
直接要した金額に限ります」とあります。
「直接要した」ものなので、当たり馬券の購入額は経費になりますが、
はずれ馬券の分はダメ!というのが理屈。

今回、新聞に載っていたケースでは、納税者は6年分の競馬による利益を
「雑所得」として、はずれ馬券も経費にして申告をしていたそうです。
これが、税務調査で「はずれ馬券の分はダメ!」と、4億円以上の申告漏れ
であるという指摘を受け、実際に儲けていた5億7千万円を上回るほどの
追徴税額や加算税を払うことになってしまったとか。

申告はきちんとしていたのに・・・
間違いも大きな額になると大変!!


実はかつて、競馬の払戻金を雑所得として認め、はずれ馬券の分も
経費にする、という判決が出たことがありました。
でも、とても特別なケースです。
今回のニュースになった人が、このことを知っていたかどうかは
ギモンですが・・・

ちなみに雑所得というのは、一時所得や事業所得など、他の9種類の所得の
どれにもあてはまらない所得のことで、その経費については、直接要した
ものだけでなく「その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額 」
もOK、ということになっています。

雑所得が認められた時の裁判では、
馬券購入行為から生じた所得は,原則として,一時所得、と前置きしつつも、
このケースに限っては、回数や金額が極めて多く、「態様も機械的,網羅的」
であるため、「利益を得るための資産運用の一種として行われたもの」
と理解されて、そうした判決になったようです。

要するに、あまりにも継続的、恒常的に購入していたので「一時」ではない、
と理解されたということです。

ただし、この時の被告人は無申告だったために、その点では有罪。
この時点では、執行猶予付の懲役刑という判決が出たそうです。


でも、これは相当に特別なケース!
普通は、競馬の払戻し金は一時所得です。50万円+当たり馬券の購入額
を超える儲けを得たら、きちんと確定申告を!


スタッフ辻井でした。

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hasiruzeirisi at 00:30コメント(0)トラックバック(0) 
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