2014年10月06日

競馬で当てたら・・・Part2

スタッフ辻井です。

今年の4月に、競馬で得た利益にかかる税金についての話題を取り上げました。

競馬で当てたら・・・

この時は、外れ馬券の購入費は経費にしない!という判決が出て、
多額の所得税と追徴税などを払いなさい、という結論になったのでした

ところが先日、この時被告となった男性が課税処分の取り消しを求めた訴訟の判決で
「外れ馬券は経費」という判断が下りました。

「娯楽の範囲を超えて資産運用を目的に馬券を購入していた」から、
というのが理屈です。

画一的な判断ではなく、ケースバイケースで判断すべき、ということなのでしょう。

確かに凄い額の購入をしていたようで、小市民の私など想像するだけで眩暈がしそう

でも、普通の人が、娯楽で購入した時に当たったら、通常通り、当たり馬券分が経費!
50万円+当たり馬券の購入額 を超える儲けを得たら、確定申告しましょう〜

申告が必要なくらい、当たってみたいな〜 と思いますが
買わなきゃ当たるわけない!!!
のでした。

今年はせめて、年末ジャンボくらい買ってみようかな??


スタッフ辻井でした。


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hasiruzeirisi at 22:03コメント(0)トラックバック(0) 
生活と税金 

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