2007年10月

2007年10月24日

疎纂困侶越し
 純損失が生じた場合には、その純損失の金額(一定の不動産の譲渡に関するものを除きます)は翌年以降3年間にわたって、順次各年の黒字の所得金額(一部特殊なものを除く)から差し引くことが出来ます。

hasiruzeirisi at 16:40コメント(0) 
青色専従者給与額の必要経費算入
 事業を営んでいる青色申告者と生計を一にする配偶者、その他の親族(その年12月31日で年齢が15歳未満の人を除きます)で、「もっぱら」その事業に従事している方に給与を支払っている場合には、

その給与の金額は
,修力務に従事した期間、労務の性質および労務提供の程度、
他の使用人が支払いを受ける給与の状況、世間一般のその事業における その給与の相場、
事業の種類、規模および収益の状況などからその労務の対価として相当であると認められるものについては、
その支払った金額を必要経費とすることが出来ます。

※所得税法では 家族に払ったお金は経費に出来ないというのが 大原則なのです。
 (同一生計の場合)
 これは その原則の例外規定です。
※「もっぱら」というのは 他にお勤めがあったり 学生だったりするとダメということです。

  同一生計の親族へ支払う家賃などは 経費になりません。

※青色事業専従者として給与の支払いを受ける方は その金額にかかわらず 配偶者控除、扶養控除などの対象とはなりません。

※青色事業専従者給与については、届出をすることにより必要経費に参入することが認められます。

hasiruzeirisi at 16:28コメント(0) 
個人で事業を営んでいる方に 特に関係する青色申告の特典

青色申告特別控除
 適正な記帳の慣習を育てる、記帳の水準を高めることを目的に きちんと青色申告を行っている青色申告者については 帳簿の程度により二段階で青色申告特別控除が認められています。

⑴65万円の特別控除
 不動産所得または事業所得を営む青色申告者(現金主義にによることを選択している方を除きます)で、これらの所得に金額にかかる取引を正規の簿記(複式簿記)の原則にしたがって記帳している場合で
その記帳に基づいて作成された貸借対照表を、損益計算書と共に確定申告書に添えて提出する場合には 不動産所得の金額および事業所得の金額を通じて65万円を控除することが出来ます。
(不動産の貸付による不動産所得については 事業的規模のものに限ります。)

⑵10万円の特別控除
 65万円の控除を受ける青色申告者以外の青色申告者は、不動産所得、事業所得、山林所得を通じて10万円までの金額を控除することが出来ます。
 
青色申告控除額は 不動産所得、事業所得、山林所得の順にそれぞれの所得の金額を限度として順次控除します。

hasiruzeirisi at 16:09コメント(0) 

2007年10月20日

会社が節税をする目的は 内部留保を多くすること
借入金を返済し、財務体質を強くして ちょっとやそっとでは倒産しない 土台を固めることです。 
 このような理念を理解しないで ただ単に税金は払いたくないという考えだけで 税金対策に策を弄すると 却って会社の財務体質を弱めてしまいます。

 たとえ会社のその年の利益に 40%で税金がかかったとしても、残りの60%は会社に残るのです。
社長のベンツがまだ ピカピカなのに 節税対策と言って何百万円の中古に買い換えても 結局余計な無駄遣いではないのでしょうか?

hasiruzeirisi at 17:47コメント(0) 
経営者は利益を上げて会社をよくしなければなりません。
会社をよくするというのは 株主により多くの配当をするとか 社員により多くの給料を払うとかの為の いわゆる内部留保を多くすると言うこと。

 賢く節税をして 出てゆくお金を少なくするということも 内部留保を多くするという点では 重要です。
 毎期の税金の支払いを きちんと正しく節約することは経営者の重要な役目です。

 実際 殆どの経営者は節税について 強い興味を持っています。
しかし、本来の意義を正しく理解していない人が多いようでもあります。
その場限りの 課税回避を「税金が安くなった」と勘違いしたり、税金を減らしたいばかりに 余計なお金を使って結局資金に困ったり。
 最悪なのは 事実と違う経理によって脱税をすることです。脱税は犯罪であり社会的な制裁が下されることは 甘く考えてはなりません。

 一方では 法律が認める処理について知識がないばっかりに 余計な税金を支払っているケースも多いです。

経営者は 会社の経理や 税務申告において 最も自社の税金が少なくなる方法を選択し、正しく節税を図る努力をしなければなりません。

hasiruzeirisi at 17:35コメント(0) 
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