2008年03月
2008年03月20日
歓送迎会、花見と宴会が続き
春は(一年中?)お酒で気が緩みがち
うっかり 財布を落としたり
落とす人ありゃ 拾う人も。
・・・先日 ブログ仲間の美談を聞きました。
ところで 無粋に税務のお話。
拾ったお金を警察に届けた場合は
落とし主が現れないと そのお金は拾った人のものになる。
去年の暮れから その期間が3ヶ月に短縮されました。
その場合は 税務では 一時所得として取り扱われます。
一時所得には50万円の特別控除があります。
だから 世の中の
ちょっとした「ラッキー」は
申告しなくて済んでます( ̄ー ̄)vニヤリッ
お金を拾うのに 「かかった経費」は無いと思いますが
その年の一時所得となる金額の合計額から
「支出した金額」を指し引いて、
さらに 50万円を引いた金額があれば 確定申告をします。
この場合は さらに半分にした金額が 給与所得などと合算されて
税額計算となります。
ちなみに、落とし主が現れて「謝礼」(報奨金)を受け取る場合、
遺失物の拾得者に支払われる報奨金も 同様に一時所得となります。
春は(一年中?)お酒で気が緩みがち
うっかり 財布を落としたり
落とす人ありゃ 拾う人も。
・・・先日 ブログ仲間の美談を聞きました。
ところで 無粋に税務のお話。
拾ったお金を警察に届けた場合は
落とし主が現れないと そのお金は拾った人のものになる。
去年の暮れから その期間が3ヶ月に短縮されました。
その場合は 税務では 一時所得として取り扱われます。
一時所得には50万円の特別控除があります。
だから 世の中の
ちょっとした「ラッキー」は
申告しなくて済んでます( ̄ー ̄)vニヤリッ
お金を拾うのに 「かかった経費」は無いと思いますが
その年の一時所得となる金額の合計額から
「支出した金額」を指し引いて、
さらに 50万円を引いた金額があれば 確定申告をします。
この場合は さらに半分にした金額が 給与所得などと合算されて
税額計算となります。
ちなみに、落とし主が現れて「謝礼」(報奨金)を受け取る場合、
遺失物の拾得者に支払われる報奨金も 同様に一時所得となります。
2008年03月14日
確定申告により 税金が戻ってくる人も多いです。
源泉所得税や予定納税が還付される場合
本税はもともと自分のお金ですから 儲かったわけではないですが
「還付加算金」があわせて振り込まれる場合
これは言わば 利息のようなもので 所得です。
支払いを受けた年の 「雑所得」となるので
一応注意が必要です。
「加算」がついたとしても 庶民の場合 たいした金額ではないけど
めんどうでも 確定申告の時には 忘れないように。
もうひとつ。
還付金の受け取り方法には、
銀行振り込みと郵便局で受け取る方法の
2つがあります。
我々税理士が無料相談会場で
相談の人が還付となって 銀行口座が分からないというときは
じゃあ、家の近くの郵便局にしますか?となったりします。
郵便局で受け取る場合には、
国庫金送金通知書の発行の日から 1年を超えない日であれば、
通知書に記載してある郵便局で 還付金の支払いを受けることができます。
ただし、1年を過ぎた場合には通知書に記載してある郵便局では
支払いを受けることができなくなってしまいます。
その場合、
通知書の発行税務署に、本人確認資料(免許証など)をもって行って
再度手続きをしなければならなくなります。
さらに、
国庫金送金通知書を受けた日から 5年を過ぎてしまった場合には、
時効となってしまい、還付金の支払いを受けられなくなってしまいます。
やっぱり 貰えるものはスグ!
がいいです。
源泉所得税や予定納税が還付される場合
本税はもともと自分のお金ですから 儲かったわけではないですが
「還付加算金」があわせて振り込まれる場合
これは言わば 利息のようなもので 所得です。
支払いを受けた年の 「雑所得」となるので
一応注意が必要です。
「加算」がついたとしても 庶民の場合 たいした金額ではないけど
めんどうでも 確定申告の時には 忘れないように。
もうひとつ。
還付金の受け取り方法には、
銀行振り込みと郵便局で受け取る方法の
2つがあります。
我々税理士が無料相談会場で
相談の人が還付となって 銀行口座が分からないというときは
じゃあ、家の近くの郵便局にしますか?となったりします。
郵便局で受け取る場合には、
国庫金送金通知書の発行の日から 1年を超えない日であれば、
通知書に記載してある郵便局で 還付金の支払いを受けることができます。
ただし、1年を過ぎた場合には通知書に記載してある郵便局では
支払いを受けることができなくなってしまいます。
その場合、
通知書の発行税務署に、本人確認資料(免許証など)をもって行って
再度手続きをしなければならなくなります。
さらに、
国庫金送金通知書を受けた日から 5年を過ぎてしまった場合には、
時効となってしまい、還付金の支払いを受けられなくなってしまいます。
やっぱり 貰えるものはスグ!
がいいです。
2008年03月13日
新年度を前に 引越しのシーズンです。
外国で働く日本人も、もはや珍しくありませんが
仕事で海外で住んでいた人が 帰国して日本の居住者になれば
これまで住んでいた 海外にある家を売却するケースが出るでしょう。
居住用の家やその敷地となっていた土地を譲渡して
利益が出た場合、一定の要件に該当すれば
その譲渡による所得から3千万円を控除できる特例が適用できる。
ところで、ここでいう「居住用財産」は、日本国内にあるものと限られてないため
海外にある家屋や土地の譲渡にも適用が可能。
実際に この3千万円の特別控除を適用するためには
日本国内なら 住民票や 謄本や 売買契約書をつけるのだが
海外の場合 実際に住んでいた事実を証明するための書類
例えば、公共料金の領収書などが必要と思われる。
ところで、一方
買換え・交換の特例や長期間所有の居住用財産を譲渡した場合の
軽減税率の特例については、国内にあるものに限られる。
ついでに
3千万円の特別控除を適用した場合には 新しく購入した家について
その年と前後2年間(通算5年)は住宅取得のローン控除は受けられない。
外国で働く日本人も、もはや珍しくありませんが
仕事で海外で住んでいた人が 帰国して日本の居住者になれば
これまで住んでいた 海外にある家を売却するケースが出るでしょう。
居住用の家やその敷地となっていた土地を譲渡して
利益が出た場合、一定の要件に該当すれば
その譲渡による所得から3千万円を控除できる特例が適用できる。
ところで、ここでいう「居住用財産」は、日本国内にあるものと限られてないため
海外にある家屋や土地の譲渡にも適用が可能。
実際に この3千万円の特別控除を適用するためには
日本国内なら 住民票や 謄本や 売買契約書をつけるのだが
海外の場合 実際に住んでいた事実を証明するための書類
例えば、公共料金の領収書などが必要と思われる。
ところで、一方
買換え・交換の特例や長期間所有の居住用財産を譲渡した場合の
軽減税率の特例については、国内にあるものに限られる。
ついでに
3千万円の特別控除を適用した場合には 新しく購入した家について
その年と前後2年間(通算5年)は住宅取得のローン控除は受けられない。
2008年03月12日
始めに申しますと
私のところで 確定申告が
間に合わなかったことは 嘗て一度もありません。
・・・ないと思う。
・・・多分無いです。
次に申しますと 以下のことは一般論です。
自己責任でお願いします。
さて、
今日が締め切り 確定申告。
だけど 資料が足りない、
税金は払わなければならないみたいだけど
正確な計算が間に合わない
こんな場合は どうするか
普通に個人事業などをしているだけなら
「とりあえず出す」
期限内に「出してしまう」
そして あとから正確なものに訂正をする。
税金が少なすぎたなら 「修正申告」
多すぎたなら「更正の請求」
この場合で 更正の請求は 原則として期限が一年となっています。
ついでに
どちらも「是正処置」ですが
減額更正は 納税者としては『お願い』しなければならない。
・・・不公平な気もするけど
また
税務署としては 一度もらった税金を返すのには
チェックを厳重にしなくてはならず、
こちらも 事実確認のための証拠を用意したりします。
だから すこし修正申告になるように
「とりあえず出す」
注意が必要なのは
税金の計算では 「特別に有利な規定」があり
これを受けるには
「申告書に、この規定を受ける旨の記載と、必要なものがついている事」
ということがある。
この場合には 「とりあえず (書いてないけど) 出す」 と
あとから 有利な計算はできなくなる。
住宅取得の税額控除がまさにそうです。
↑
「住宅ローン控除」をなんで しつこく書くかというと
あったんです むか〜し
あとから 資料をもらった事が。
悲しかった。
私のところで 確定申告が
間に合わなかったことは 嘗て一度もありません。
・・・ないと思う。
・・・多分無いです。
次に申しますと 以下のことは一般論です。
自己責任でお願いします。
さて、
今日が締め切り 確定申告。
だけど 資料が足りない、
税金は払わなければならないみたいだけど
正確な計算が間に合わない
こんな場合は どうするか
普通に個人事業などをしているだけなら
「とりあえず出す」
期限内に「出してしまう」
そして あとから正確なものに訂正をする。
税金が少なすぎたなら 「修正申告」
多すぎたなら「更正の請求」
この場合で 更正の請求は 原則として期限が一年となっています。
ついでに
どちらも「是正処置」ですが
減額更正は 納税者としては『お願い』しなければならない。
・・・不公平な気もするけど
また
税務署としては 一度もらった税金を返すのには
チェックを厳重にしなくてはならず、
こちらも 事実確認のための証拠を用意したりします。
だから すこし修正申告になるように
「とりあえず出す」
注意が必要なのは
税金の計算では 「特別に有利な規定」があり
これを受けるには
「申告書に、この規定を受ける旨の記載と、必要なものがついている事」
ということがある。
この場合には 「とりあえず (書いてないけど) 出す」 と
あとから 有利な計算はできなくなる。
住宅取得の税額控除がまさにそうです。
↑
「住宅ローン控除」をなんで しつこく書くかというと
あったんです むか〜し
あとから 資料をもらった事が。
悲しかった。
2008年03月11日
社会保険庁のお粗末は「犯罪」発覚のレベルとなっていて
詳しいコメントも 体力のあるときに譲る事にします。
一方、というか 「だから」か?
年金の不払いも問題です。
社会保険庁も納付を呼びかけるものの 力は入らない
国民の意識は下がりきっていますからねー
ところで、確定申告では
本人や配偶者または生計を一にする親族の 社会保険料を
支払った場合には 支払った金額は社会保険料控除として
所得控除を受ける事ができます。
この場合の控除額は その年に実際に支払った金額、
給料から差し引かれた金額となる。
ところで、
過去に未払いだった年金を まとめて納めた場合にはどうなるのか?
何年分もが 全額その年度の社会保険料控除の対象となるのか?
この場合、過去の保険料であっても その年中に支払ったものは
全額が その年の社会保険料控除の対象金額となります。
詳しいコメントも 体力のあるときに譲る事にします。
一方、というか 「だから」か?
年金の不払いも問題です。
社会保険庁も納付を呼びかけるものの 力は入らない
国民の意識は下がりきっていますからねー
ところで、確定申告では
本人や配偶者または生計を一にする親族の 社会保険料を
支払った場合には 支払った金額は社会保険料控除として
所得控除を受ける事ができます。
この場合の控除額は その年に実際に支払った金額、
給料から差し引かれた金額となる。
ところで、
過去に未払いだった年金を まとめて納めた場合にはどうなるのか?
何年分もが 全額その年度の社会保険料控除の対象となるのか?
この場合、過去の保険料であっても その年中に支払ったものは
全額が その年の社会保険料控除の対象金額となります。