2009年06月

2009年06月18日

 以前、大和ロータリークラブで大和税務署長が卓和をされ、
最近は、空き巣などの窃盗事件は減少しており、これに代わって
「オレオレ詐欺」が猛威を振るっていると述べられました。


被害救済の雑損控除
 被害額を税の負担軽減で救済しようというのが雑損控除ですが、対象となる雑損とは災害・盗難・横領を原因とするものに限られています。
詐欺・恐喝による損失は含まれていません。
それで、「振り込め詐欺」も対象外と理解されています。
 詐欺・恐喝が税の救済の対象から外れているのは、詐欺や恐喝により相手側に財物を交付させられることの一因が当事者にあるからと解されています。

「オレオレ詐欺」は横領では?
 人は、うわべで判断しやすいもの。
「詐欺」と世間で呼ぶから悪いという意見があります。

 「振り込め詐欺」の場合は、子供や孫に渡すつもりで振り込んでいるのであり、
渡された相手が子や孫ではないのだとしたら、その相手に財物の所有権は移転しない。

 通常の詐欺・脅迫の場合は、『相手』に渡す意思をもって、お金を交付します。
ところが「振り込め詐欺」では、犯罪者は振り込まれた金銭に対しては、
それを仮に預かっている状態にすぎないわけです。
そして、預かっているものを隠匿・略取することは横領にあたるのだといことです。

「振り込め詐欺」は、錯誤を誘発して横領できる条件を作り出す犯罪だと主張されています。

雑損控除の趣旨は何か!
 そもそも、雑損控除は「本人の意思に関係ない損失」による経済的な負担を、
税務面から救ってあげようと言う物ではないのでしょうか。

「詐欺」がつくと「だまされた人が悪い」と言うことになりがちですが、
冒頭で述べたように、世の中の犯罪者が、空き巣から「オレオレ」に仕事の内容を変えてきたわけです。
 犯罪被害者を税金面で救済するという法律の趣旨から言ったら、オレオレ詐欺に雑損控除の適用を認めるように、運用面での対応をすることが、合理的だと思います。



 
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hasiruzeirisi at 07:31コメント(0) 
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