2014年04月

2014年04月28日

スタッフ辻井です。

先月に引き続き、再び京都へ・・・。

桜の季節が終わったせいか、さほどの混雑もなく、快適!!
新緑の京都も素敵です。
昨年9月にゲリラ豪雨の災害で浸水してしまった地域も、
今は工事も終わりキレイになっていました。

嵐山の川沿いを散策。

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桂川です。
振り返れば当然、目に入るのが、京都ならでは!を謳った美味しそうな
スィーツのお店、お店、お店、、、というのがこの地域。

誘惑に打ち勝てずに、まずはコレ
なんと5色のソフトクリーム
味は上から、ごま、ストロベリー、抹茶、豆腐、
見えないけどコーンの中に、八ツ橋味(要するにニッキの味)の
ソフトクリームが隠れています。


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ソフトクリームとしては八ツ橋味が珍しくて美味しかったけど、
豆腐もなかなかでした




さらに歩き進むと、今度は元祖!桜餅、との看板。
全国各地に「元祖」は沢山あるのだろうとは思いますが

ここの桜餅は、餡なしが特徴なのだそう。

出てきたものはこんな感じ、、、


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中身は、こんな感じです。
右が、その餡なし桜餅。
もち米のつぶつぶが残っていて、色のついていない道明寺のよう、
と説明するとイメージが沸くでしょうか。

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ほんのり塩味の桜の葉がこれまた美味しくて、とってもお上品な
一服セットでした。



でも、ふと周りを見渡すと、桜餅の葉だけを残している人が多いこと
最近、コンビニに置いてある桜餅の葉はビニールだったりすることもあるので
食べられることを知らないのかなぁ・・・
まあ、知っているけれどキライ、という人もいるかもしれません。

外国の人も多い地域だし、「葉と一緒に食べると美味しいです!」とでも
書いておけば良いのかなぁ、あの味のコラボレーションを味わうことが
ないなんて勿体無いなぁ、などと思ったひとときでした。

京都、何度行っても素敵な町です!
次はいつ行こうかな?!

スタッフ辻井でした。

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2014年04月21日

スタッフ辻井です。

先日、長野の友人宅にお邪魔しました。
やっぱり、山の上の方は少し遅い春。

菜の花畑がどーん!と広がっていました!

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高速から見える向こうには芝桜と思われるカラフルな山が。
公園になっているようで、よーく見ると大勢の観光客がぞろぞろ、
黒い点になって列をなしているのが分かりました(写真では分かりませんが)。

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でも、この風景は遠くから見る方が圧巻かも

隣ではためいているのは鯉のぼり。
カラフルでなかなか素敵な眺めでした。

驚いたのは、SAの日陰には未だ、雪が残っていたこと

固まってしまうと溶けにくい上、夜はまだまだ冷え込む長野県ならではの風景なのかも…泥と土で真っ黒、あんまり美しくない雪だったので、写真はなしですが。。

夜は採れたてのふきのとうをご馳走になりました!!ふんわり、春の味
が、すぐに食べてしまったのでこれも写真はなし(笑)

この次は忘れずパシャリ!とやって、ご紹介したいと思いまーす(^^)

スタッフ辻井でした。


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2014年04月14日

スタッフ辻井です。

たまには税金の話も書いてみようと思います。
先日、新聞でこんな記事を見掛けました。

「外れ馬券 経費認めず」

馬券が当たって利益が出た時は、原則として「一時所得」という
名前の所得として確定申告をしなければならないことになっています。

「一時所得」というのは、その名の通り一時的な所得のことで、
国税庁HPには
「営利を目的とする継続的な行為から生じた所得以外の所得で,
労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての
性質を有しない一時の所得」とあります。

その収入のために支出した、いわゆる経費にあたるものを引き算して、
さらに50万円を控除した金額に税金がかかる、というのがルールです。

さて、この経費にあたるもの、というのが問題なのですが、
「その収入を生じた行為をするため、又は、その収入を生じた原因の発生に伴い、
直接要した金額に限ります」とあります。
「直接要した」ものなので、当たり馬券の購入額は経費になりますが、
はずれ馬券の分はダメ!というのが理屈。

今回、新聞に載っていたケースでは、納税者は6年分の競馬による利益を
「雑所得」として、はずれ馬券も経費にして申告をしていたそうです。
これが、税務調査で「はずれ馬券の分はダメ!」と、4億円以上の申告漏れ
であるという指摘を受け、実際に儲けていた5億7千万円を上回るほどの
追徴税額や加算税を払うことになってしまったとか。

申告はきちんとしていたのに・・・
間違いも大きな額になると大変!!


実はかつて、競馬の払戻金を雑所得として認め、はずれ馬券の分も
経費にする、という判決が出たことがありました。
でも、とても特別なケースです。
今回のニュースになった人が、このことを知っていたかどうかは
ギモンですが・・・

ちなみに雑所得というのは、一時所得や事業所得など、他の9種類の所得の
どれにもあてはまらない所得のことで、その経費については、直接要した
ものだけでなく「その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額 」
もOK、ということになっています。

雑所得が認められた時の裁判では、
馬券購入行為から生じた所得は,原則として,一時所得、と前置きしつつも、
このケースに限っては、回数や金額が極めて多く、「態様も機械的,網羅的」
であるため、「利益を得るための資産運用の一種として行われたもの」
と理解されて、そうした判決になったようです。

要するに、あまりにも継続的、恒常的に購入していたので「一時」ではない、
と理解されたということです。

ただし、この時の被告人は無申告だったために、その点では有罪。
この時点では、執行猶予付の懲役刑という判決が出たそうです。


でも、これは相当に特別なケース!
普通は、競馬の払戻し金は一時所得です。50万円+当たり馬券の購入額
を超える儲けを得たら、きちんと確定申告を!


スタッフ辻井でした。

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2014年04月07日

スタッフ辻井です。
毎週、花より団子の話が続きましたが、本当のお花見も、ちゃんと
と言っても、どこかへわざわざ繰り出すというのではなく、日々の生活の中でできる
お花見が、こんなに沢山!!

この季節はどこへ行っても本当に綺麗、ビルばかりの大都会じゃない地域で
働けるなんて、幸せだなー、と思える季節です。

これは、事務所の近所の桜。
毎年、本当に見事です。
道行く人も見上げては、いつもより心なしか、のんびり歩いているようです。

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これは、我が家からバス停まで向かう途中にある桜。
狭い道の角に立っているので、遠景が撮れずにアップになってしまいましたが、
これもまたよし

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これは、車で移動している途中、信号待ちの隙にパシャリ!
左右が桜並木のトンネルのようになっている長い坂道で、なんだか
絵の中にいるみたい。写真ではうまく、トンネル感が出し切れていませんが・・・

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短い桜の季節はあっという間に過ぎていってしまいそうですが、
今日も良い天気、散り始めも綺麗なものだし、葉桜までもうしばらく
楽しい通勤が続きそうです。


スタッフ辻井でした。

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