2019年10月

2019年10月30日

相模原市の税理士事務所 
冨岡会計のスタッフ辻井です。

早いもので10月も終わり。
仮装で大賑わいの地域もあるようです。

相模大野も例年通り、この季節は駅前がカボチャ!!
実はまだ残暑厳しい9月の終わり、このカボチャが設置されるのを
目撃していました。

IMG_6816


こうやって運ばれてきて、、、翌朝には

IMG_6817


設置!

IMG_6819


去年以前はカボチャの風船で、宙に浮いていたので、これもそのうち
上に持ち上げるのか・・・?と思ったりしていたのですが、
今年のバージョンはこれで完成のよう。

日本では仮装してお菓子を食べる日、という雰囲気ですが、本当は
ケルトの民族の風習で、死者が蘇ってくるという意味のある特別な日なのだそうです。

そろそろ、ようやく秋らしくなるかな?という願いも込めて
我が家では、友人宅で拾わせてもらった栗で栗ご飯!!

IMG_6972


先住の虫をよけると小さくなってしまうのですが、それもご愛嬌。
秋満喫の第一弾です。

IMG_6978


これは実家のミカン、、、ちゃんと甘くなるのかは謎ですが

IMG_6977


急に寒くなったりもするこの季節、体調に気を付けて
冬に備えたいと思います。

スタッフ辻井でした。


にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
にほんブログ村に参加しています ↑クリック投票お 願いします!!



冨岡弘文税理士事務所




hasiruzeirisi at 09:00 
趣味その他 

2019年10月23日

スタッフ辻井です。

だいぶ涼しくなりました。
今年も冨岡会計では、中小企業基盤整備機構との共催で
セミナーを行うことになりました。

今回のテーマは
「事業承継・事業計画セミナー」〜生き残る企業になるために〜
です。

日々の仕事が優先されて、つい後回しにしてしまいがちな、
会社の将来のこと、今後の事業のビジョンや、事業の継続と切り離せない
資金繰りの悩みについて、初歩的なことからちょっと専門的なことまで、
わかりやすく、たっぷり解説します。

参加された方にはもれなく、売上予算や利益計画、資金計画作成ツール
などが入った「会計ふきゅうソフト」ををプレゼント致します。

ご興味のある方はぜひぜひ、ご参加下さい。


11月21日(木)10:00〜12:00
11月27日(水)10:00〜12:00

於:ユニコムプラザさがみはら ミーティングルーム4
(相模大野駅北口徒歩3分 ボーノ相模大野サウスモール3F)
共催:独立行政法人中小企業基盤整備機構


2日間とも同じ内容で講義を行います。
参加は教材を含めすべて無料ですが、お席をご用意致しますので
ぜひご予約をください。

参加をご希望の方は 冨岡会計 042-742-9916 まで。
ご予約、お待ちしております。

2019事業承継セミナー


スタッフ辻井でした。


にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
にほんブログ村に参加しています ↑クリック投票お 願いします!!



冨岡弘文税理士事務所




hasiruzeirisi at 09:49 
生活と税金 

2019年10月15日

台風の影響により被害を受けられた方々へ心よりお見舞い申し上げます。

前回の台風に続き先日の台風も多くの被害がありました。

寒くなってくる季節、一日も早い復旧と皆様の健康を祈るばかりです。

被災された場合に納税、申告について、猶予や控除などが受けられる場合もございます。

どうぞご相談下さい。



hasiruzeirisi at 09:51 
生活と税金 

2019年10月07日

相模原市の税理士事務所
冨岡会計のスタッフ辻井です。

10月1日からいよいよ、消費税率が10%になりました。
ややこしいのは軽減税率。飲食料品と新聞は8%で、
テイクアウトは飲食料品の購入にあたるけれど、
飲食店内で「外食」したら10%、、、

これらを一体、どう応用して自分の事業にあてはめれば良いのか、
さまざまなパターンの問合せも相次いでいて、
会計事務所と言えども答えに窮することもしばしば。

キャッシュレスのポイント還元についても、
手続きしたのにうまくいかない、等の不具合が起こって
あちこちで混乱もあった様子。
庶民感覚だと
「安く手に入るのは良いけれど、こんなに面倒ならいっそ
全部10%でいい!」とか、「ミルクやおむつ、介護用品が10%なのは
納得いかない」とか、さまざまな思いもあります。

複雑さが不評な消費税率は、実は日本だけではありません。
先日、新聞で面白い記事を見つけました。

フランスでは、チョコレートの消費量が日本人の3倍以上。
生活に根差した嗜好品なのだそうです。このチョコレートにかけられるのが
複雑な付加価値税(VAT、消費税)。
製菓用のブラックチョコレートは5.5%だけれど、
カカオの割合が50%以上になると、なんと税率は20%に。
ホワイトチョコ、ミルクチョコは原則20%だけれど、製菓用は5.5%。
ボンボンショコラ(一口サイズチョコ)は大きさによって税率が変わるのだとか。

基本的には「贅沢品には高税率」という考え方は今回の日本の
軽減税率と同じ。1954年の税制改正で一般的な食品が5.5%になった際、
海外からカカオ豆を輸入するチョコは「一般」ではなく「贅沢」という判定で
高税率にとどまったのだそうです。

とはいえ、20%の税率のものが必ずしも「贅沢品」とは限らない現代。
導入するなら文化や習慣の変化に合わせて税率も変えていくのが道理かも・・・

でもそんなことをしたら、もっと複雑な税制になってしまうのは必須。

ちなみにイギリスでは、ビスケットは軽減対象だけれど、チョコ付は
20%の高税率になるのだとか・・・
チョコのかかったケーキは軽減対象、というルールもあって、中間的な
お菓子について「これはケーキかビスケットか」という裁判が行われた
こともあるのだそうです!

IMG_6908


頂き物の京都のお菓子、中にホワイトチョコレートが入っているので、
フランスやイギリスだったら20%の税率になるのかも。

事業者のためにも、そして会計事務所スタッフのためにも、
もう少しシンプルになれば良いのになぁ〜 と言わずにはいられません。


スタッフ辻井でした。

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
にほんブログ村に参加しています ↑クリック投票お 願いします!!



冨岡弘文税理士事務所



hasiruzeirisi at 22:05 
生活と税金 
記事検索
アクセスカウンター
  • 今日:
  • 昨日:
  • 累計:



     
Copyright (C) Tomioka Hirofumi & PROSIDE INC. 2009 All Rights Rederved.