2019年10月07日

いよいよ消費税率10%

相模原市の税理士事務所
冨岡会計のスタッフ辻井です。

10月1日からいよいよ、消費税率が10%になりました。
ややこしいのは軽減税率。飲食料品と新聞は8%で、
テイクアウトは飲食料品の購入にあたるけれど、
飲食店内で「外食」したら10%、、、

これらを一体、どう応用して自分の事業にあてはめれば良いのか、
さまざまなパターンの問合せも相次いでいて、
会計事務所と言えども答えに窮することもしばしば。

キャッシュレスのポイント還元についても、
手続きしたのにうまくいかない、等の不具合が起こって
あちこちで混乱もあった様子。
庶民感覚だと
「安く手に入るのは良いけれど、こんなに面倒ならいっそ
全部10%でいい!」とか、「ミルクやおむつ、介護用品が10%なのは
納得いかない」とか、さまざまな思いもあります。

複雑さが不評な消費税率は、実は日本だけではありません。
先日、新聞で面白い記事を見つけました。

フランスでは、チョコレートの消費量が日本人の3倍以上。
生活に根差した嗜好品なのだそうです。このチョコレートにかけられるのが
複雑な付加価値税(VAT、消費税)。
製菓用のブラックチョコレートは5.5%だけれど、
カカオの割合が50%以上になると、なんと税率は20%に。
ホワイトチョコ、ミルクチョコは原則20%だけれど、製菓用は5.5%。
ボンボンショコラ(一口サイズチョコ)は大きさによって税率が変わるのだとか。

基本的には「贅沢品には高税率」という考え方は今回の日本の
軽減税率と同じ。1954年の税制改正で一般的な食品が5.5%になった際、
海外からカカオ豆を輸入するチョコは「一般」ではなく「贅沢」という判定で
高税率にとどまったのだそうです。

とはいえ、20%の税率のものが必ずしも「贅沢品」とは限らない現代。
導入するなら文化や習慣の変化に合わせて税率も変えていくのが道理かも・・・

でもそんなことをしたら、もっと複雑な税制になってしまうのは必須。

ちなみにイギリスでは、ビスケットは軽減対象だけれど、チョコ付は
20%の高税率になるのだとか・・・
チョコのかかったケーキは軽減対象、というルールもあって、中間的な
お菓子について「これはケーキかビスケットか」という裁判が行われた
こともあるのだそうです!

IMG_6908


頂き物の京都のお菓子、中にホワイトチョコレートが入っているので、
フランスやイギリスだったら20%の税率になるのかも。

事業者のためにも、そして会計事務所スタッフのためにも、
もう少しシンプルになれば良いのになぁ〜 と言わずにはいられません。


スタッフ辻井でした。

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
にほんブログ村に参加しています ↑クリック投票お 願いします!!



冨岡弘文税理士事務所



hasiruzeirisi at 22:05 
生活と税金 
記事検索
アクセスカウンター
  • 今日:
  • 昨日:
  • 累計:



     
Copyright (C) Tomioka Hirofumi & PROSIDE INC. 2009 All Rights Rederved.