2008年02月28日

離婚で子供は妻と 扶養親族は?

熟年離婚が急増し、離婚も年齢に関係なく、
もはや 珍しくも無い。
ただ、子供が小さい場合、子供への影響は大きい。

父親か母親のどちらかが親権者となり、一緒に暮らす事になるが
「子供は元妻が引き取り、毎月、養育費を送っている」という人は多いだろう。

税務上は、このようなケースで、
父親が子供を自分の扶養親族とすることがどうか?
気になるところである。

父親が子供の養育費の大部分を送金して、
なおかつ 母親が子供を自分の扶養親族にしていない場合に 
子供は父親の扶養親族とすることが出来る。

扶養親族とは 所得金額が一定額以下で 
その納税者と 『生計を一』にする親族であることが条件。

そして、『生計を一』かどうかは 日常生活の共同体がどうか、
お金がどこから出ているかが問題となる。

父親が 子供の生活費の大部分を送金しているのであれば
『生計を一』と認められ、父は子供の扶養親族とすることが出来る。

  ・・ただし、子供は 母と父 両方の扶養親族とはなれない。

hasiruzeirisi at 10:56コメント(0)トラックバック(0) 
生活と税金 

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