2008年03月09日

住宅ローン控除 親の家を増改築した場合

私の住む街は 私が生まれた頃から人が増え始めました。
中学校はマンモス校でした。
実家の周りも 同級生が多かったのですが
気がつくと みんな巣立ってしまって・・・

近所では、建て替えも進んでいます。
中には、親と同居する事になって 
二世帯住宅にリフォームするケースもあるようです。

こうした場合、住宅ローン控除の適用には十分注意が必要。

住宅ローン控除は マイホームの新築だけでなく 
一定の要件をみたす増改築をした場合にも
適用が受けられます。

ただし
あくまでも「自分が所有する住宅」の取得や増改築が対象。

リフォームなどでは、工事の契約をする際に 
工事費用を負担する子どもにとって 「自分の名義」となっていること。

親孝行で 
親所有の家をリフォームしたのでは 住宅ローン控除は受けられません。

リフォームのあとで、持分割合を決めて
区分所有した場合(登記した場合)も適用対象外。

名義変更するなら(贈与、売買)するなら 工事の契約前という事ですね。
ただし、その際の税務についても確認が必要です。




hasiruzeirisi at 09:00コメント(0) 
生活と税金 

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