教育訓練給付金
2010年11月01日
補助税理士JIです。
宅建講座の受講も終了し、試験も終わりました。
この後にすることは、教育訓練給付金の支給申請です。
これは受講終了日の翌日から起算して1ヶ月以内に
申請手続きをしないと無効になってしまいます。
私の場合、受講終了日が10月12日なので
11月12日までに申請しなければなりません。
戻ってくるのは、受講料の20%(上限10万円)です。
補助税理士として、給料をもらっているので
この制度を利用することができます。
この制度は、授業に出席する事はもちろん、
修了試験で6割以上得点しなければなりません。
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法人設立相談所
相模原市、大和市対応の税理士事務所
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