教育訓練給付金

2010年11月01日

補助税理士JIです。

宅建講座の受講も終了し、試験も終わりました。

この後にすることは、教育訓練給付金の支給申請です。

教育訓練給付金申請












これは受講終了日の翌日から起算して1ヶ月以内に
申請手続きをしないと無効になってしまいます。

私の場合、受講終了日が10月12日なので
11月12日までに申請しなければなりません。

戻ってくるのは、受講料の20%(上限10万円)です。

補助税理士として、給料をもらっているので
この制度を利用することができます。

この制度は、授業に出席する事はもちろん、
修了試験で6割以上得点しなければなりません。


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hasiruzeirisi at 08:21コメント(0) 
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